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遺言書の効力発生時

遺言書の効力発生時

 

いつものブログは日常の感じたことを記事にしていますが、今回は仕事柄、扱っていることを書きたいと思います。

 

行政書士の業務のひとつとして、相続関係の仕事があります。遺言書作成、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議書作成、遺言執行手続きなど、個人の相続に関するお手伝いをさせて頂くものです。

 

その中で、遺言書を残す被相続人(相続をする人、例えばお父さんとか)が、一部勘違いされていることがあります。

それは、遺言を残したら自分の財産が使えなくなるからいやだと思っている方がいらっしゃいます。「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じる。」(民法985条①)  となっていますので、遺言書を書いたからといって、撤回出来ないものではなく、いつでも撤回できます。

例えば、今現在、相続財産である預貯金が1,000万あり、それを子供に相続させますと書いても、生きていく上で生活費は当然必要であり、預貯金残高が減っていくこともあるでしょう。「遺言は遺言を記した時から効力を生じる」と勘違いされている方が多いので、自分の勘違いが分かれば、少し気が楽になるでしょう。

 

      

今日はそんな話でした。以上

 

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