離婚協議書作成
~離婚をお考えの方へ~
離婚は簡単? それとも難しい?
離婚は婚姻関係を解消することですが、法律的には離婚届を役所の戸籍係に提出して夫婦の戸籍を分けることです。紙一枚で正式に認められます。
離婚届けに署名するときは離婚に合意していることが大前提です。
合意には、単に夫婦生活に終止符を打つだけでなく、二人で蓄えたお金、購入したマイホームなどの共有財産の分け方、子どもの親権者や養育費などの話し合いを行うことが必要です。話し合いが済んでいればトラブルもなく婚姻生活を解消できます。
しかし、円満に離婚できるケースは少ないのが実状です。お互い人間ですので、いままで頑張ってきた思いや感情があり、そうたやすく「はい。そうですか。」とはいかないのです。
「離婚」には、「結婚」の何倍ものパワーと労力を使わなくてはなりません。
離婚の原因には、
・相手の浮気、自分に好きな人ができたから。
・夫婦の性生活への不満。
・暴力、暴言、酒に依存。
・働かない、多額の借金をする。
・相手の趣味が理解できない。
・相手のいやみっぽい、ケチな性格に嫌気
・義理母との同居に嫌気、相手の親の介護に疲れた。
・宗教への入信
など、他にもいろいろな原因があるでしょう。
円満に離婚するためには?
・お互いに相手を尊重することです。
・お互いの生き方・考え方を理解することです。
・感情的にならないことです。
話し合いで離婚を決めるのは「協議離婚」となります。
円満に離婚できない場合は?(こじれそうな場合、こじれた場合)
・家庭裁判所の離婚調停を申し込む。調停離婚、審判離婚
・離婚訴訟を起こす。裁判離婚(和解離婚、認諾離婚)
といった方法もあります。(※調停離婚、裁判離婚などの場合は、弁護士の担当となります。)
協議離婚をしたい方は、将来のトラブルをなくすため、「離婚協議書」を作成することをおすすめ致します。また離婚協議書の内容を確実に実行させるため、公正証書として残す事も考えてもよいでしょう。公証役場はこちら
<離婚協議書の中身>
・財産を分ける。家、お金
・慰謝料を支払う。
・年金を分ける。(専業主婦などの場合)
・子どもの親権、養育費、面会を考える。
離婚をお考えの方は、一度、ご相談下さい。(秘密厳守いたします。)
調停・裁判となる場合は弁護士の業務範囲となり、行政書士では対応出来かねますので、
予めご了承下さい。
<離婚協議書作成までの流れ>
ご相談・ヒアリング
↓
ご契約・ご入金
↓
離婚協議書作成・ご納品
↓
相手方と協議書締結
↓
業務終了