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遺言書を作った方が良いケース

自分では遺言書は必要ないと思っていませんか?

でも、このような場合は遺言書を作っておいた方がよいでしょう。

その事例は、

◇ 子供がいないので妻に全部相続させたい。(配偶者は常に相続人となります。)
⇒子供がいない場合、直系尊属(親)または兄弟姉妹が相続人となります。
遺言書がないと配偶者以外にも財産が移ります。

◇ 前妻との間に子供がいる。(実子・養子とも相続人となります。)
⇒前妻の子供も相続人となります。また婚姻はしていないものの未婚でのお子さんがいる場合(非嫡出子)も相続人となります。
現在の配偶者や子供との面識がない場合、遺産分割協議の話し合いが難しくなる。

◇ 相続人以外の人に財産をあげたい。
⇒内縁の妻、息子の嫁、娘の旦那、おい、めい、長年身の回りの世話をしてくれた家政婦さん、母校、慈善団体など、法定相続人以外にも財産をあげることができます。

◇ 妻に多くの財産をあげたい。
⇒法定相続分より多くの財産をあげることができます。

◇ 身の回りの世話などで、自分に良くしてくれた子供に多くをあげたい。
⇒遺言書により法定相続分より多く相続させることができます。均等に割らなくてもよいです。

◇ 商売をしているので、後継者に必要な財産を残したい。
⇒事業に必要な財産が後継できないと大変ですので、遺言書で指定します。

◇ 子供に障害者がいる。
⇒遺言書で指定しないと、相続発生後、成年後見人などを選任しないと遺産分割協議ができない場合があります。

***用語***
法定相続人:民法で定められた相続人のこと。配偶者は常に相続人になります。子どもは第1順位となります。
法定相続分:民法で決められた相続の割合のこと。法定相続人の順位により異なってきます。

(引用:SMBC日興より)

 

こういった理由がある方は、是非、遺言書を残すことをお勧めいたします。

—- 遺言書の種類と特徴 —-

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成場所 自由 公証役場 自由
作成時間 自由 公証役場開庁時 公証役場開庁時
作成方法 本人自筆

財産目録はコピーでも可。それに自筆サインと押印をする。

公証人が口述記述

原案事前作成

本人自筆、代筆可
証人 不要 証人2人以上立会い 証人2人以上立会い
費用 ほとんどかからない 公証人手数料など発生 手数料発生
署名・押印 ともに必要

実印であれば尚可

本人署名・実印 本人署名・押印
封印 不要 不要 必要
秘密保持 封印した場合はできる場合もある 内容・遺言したことは知られる 遺言したことは知られるが、内容は秘密にできる
保管方法 自分で保管

法務局で保管も可能

原本は公証役場に保管 自分で保管
効力・改ざん等のおそれ 方式、内容によっては無効の可能性もある。死後、発見されなかったり、紛失・改ざんなどのおそれもあり。 原本が公証役場に保管されるので、紛失・改ざん等のおそれなし。 自分で保管するため、紛失・未発見のおそれがある。
死後の検認 必要

法務局保管の場合は不要

不要 必要

公証役場のHPはこちら
法務局自筆証書遺言書保管制度のHPはこちら

 

自筆証書遺言でも公正証書遺言でも作ろうと思うと少し躊躇するかもしれません。
ふんぎりをつけると案外、心の中にあるモヤモヤがすーと晴れていきます。不思議ですが。

遺言書の作成は敷居が高いな、難しそうだな、とお考えの方、分かりやすく説明いたします。
相続の争いやトラブルが起こりそうだとお考えの方は、まず遺言書を作ることをお勧めいたします。
相続争いが起きないけれど、自分が亡くなった後、残された家族間の仲はやっぱり不安だなと思う方は、

現在、<分かりやすい遺言書作成と円満な相続>の無料相談を受付けていますので、一度、お気軽にご相談下さい。

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先ずはお電話下さい。TEL043-312-3930
メールでのご相談の方は、「info@miraie-gyosei.com」でお願い致します。
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