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12.142021
相続の煩わしさの解消法
相続の煩わしさ解消するのは「遺言書」を作ること
なぜなら、「遺言書」があれば、面倒な遺産分割協議が要らなくなり、遺産分割協議書を作る必要もないからです。
実際、相続のトラブル・争いの多くは、遺産分割をする時、遺産分割協議書を作る際に起こります。
誰にどれだけ相続させるかを話し合う中で、相続人たちの間の意見が一致せず、争いに発展してしまうケースが多いのです。
うちは「家族仲が良いから争いは起きない」と言う方も多いです。
それは、旦那様や奥様が、いまご健在だからです。大黒柱がいることで争いは起きません。
もし、大黒柱が居なくなったらどうでしょう。想像してみて下さい。
仲の良かった兄弟姉妹で争いやトラブルになった事例は過去いくらでもあります。
また、うちは「残す財産が無いから争いは起きない」という声も多くあります。本当にそうでしょうか。
ここで、家庭裁判所の相続事件を見てみましょう。
(出典:SMBC日興証券株式会社より)
裁判になっている相続財産の金額は、総額「1000万円以下」で全体の33%を占め、「5000万円以下」を合わせると全体の76%となり、
高額の資産を持っている方だけが相続争いをするのではないのがお分かりかと思います。逆に資産を持っている方は初めから相続の対応をしており、争いが起きないようにしているのです。
予め遺言書が作成されていれば、遺産分割協議書を作る必要はありません。
遺言執行者に手続きを任せ、遺言書通りに相続手続きを進めることができます。
つまり、遺言書を作成することで、相続手続きを簡単にし、争い事やトラブルを未然に減らすことができます。
遺言書を作ることはなにも、お金持ちや有名人、会社経営者がすることではないのです。私たち普通の人間が、自分の生きた証を将来に繋いでいく作業です。事前にトラブルや争いを防止することなのです。
遺言書の作成は敷居が高いな、難しそうだな、とお考えの方、分かりやすく説明いたします。
相続の争いやトラブルが起こりそうだとお考えの方は、まず遺言書を作ることをお勧めいたします。
相続争いが起きないけれど、自分が亡くなった後、残された家族間の仲はやっぱり不安だなと思う方は、
現在、<分かりやすい遺言書作成と円満な相続>の無料相談を受付けていますので、一度、お気軽にご相談下さい。
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