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遺言書作成は簡単!
遺言書を作るのは敷居が高い?
遺言書作成は面倒なことではありません。
なぜなら、「遺言書」は大別すると3種類しかありません。
1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言
になります。
これから、それぞれの遺言書のメリット・デメリットをご紹介いたします。
1. 自筆証書遺言
・自筆というからには、自分でボールペンなどの消えないインクで書きます。
・いつでも時間の制限なく自由に書くことができます。
・ほぼ全て自筆で書かなくてはなりません。訂正はできますが、書き直すと結構面倒です。
・費用もそれほどかかりません。
・封筒に入れる場合は封印しなくてもよいですが、改ざんなどの恐れがあります。封印した場合、死亡後、家庭裁判所の検認が必要となります。検認とは、その人が本当に遺言書を書いたのかを裁判所が確認の手続きをするものです。案外時間がかかります。 裁判所の検認手続きはこちらです。
・法務局の遺言書保管所にて自筆遺言書を保管することもできます。この場合、検認手続きは不要です。 法務局自筆証書遺言書保管制度はこちらです。
2. 公正証書遺言
・これは、「公証役場」という書類を公的に認証する機関のことです。裁判官や検事などの法曹資格がある人が公証人となり、書類を認証します。その公証人が口述筆記し、2人以上の立会いのもと遺言書を作成します。 公証役場の詳細はこちらです。
・公証人の手数料と日程調整などの段取りが必要となります。
・遺言書は公証役場で保管されますので、改ざん等の不正が行われないことと検認が不要となります。
・公証人の手数料などが発生します。
3. 秘密証書遺言
・これはあまり活用されていませんが、遺言したことは明らかにしてくれますが、内容は秘密にされます。
・保管は自分でしなくてはなりません。
・公証人手数料などが発生します。
遺言書を作ったらお金が使えなくなる?
皆様、誤解されていることがあるかもしれませんが、遺言書を書いたら自分の資産が使えなくなるのでは? と思う方もいらっしゃいますが、遺言はいつでも撤回、変更できます。本人が生きている間はどのような権利も義務も発生しません。
例えば、遺言書を書いた後、ある銀行口座にあるお金を全て使ってしまった場合、遺言書の内容と異なる記載は撤回したものとみなされます。もちろん、遺言書を一回作ったら変更がきかないものではく、何回でも書き直すことができます。
遺言は本人が死んでから効力が発生するものなのです。
—- 遺言書の種類と特徴 —-
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成場所 | 自由 | 公証役場 | 自由 |
作成時間 | 自由 | 公証役場開庁時 | 公証役場開庁時 |
作成方法 | 本人自筆
財産目録はコピーでも可。それに自筆サインと押印をする。 |
公証人が口述記述
原案事前作成 |
本人自筆、代筆可 |
証人 | 不要 | 証人2人以上立会い | 証人2人以上立会い |
費用 | ほとんどかからない | 公証人手数料など発生 | 手数料発生 |
署名・押印 | ともに必要
実印であれば尚可 |
本人署名・実印 | 本人署名・押印 |
封印 | 不要 | 不要 | 必要 |
秘密保持 | 封印した場合はできる場合もある | 内容・遺言したことは知られる | 遺言したことは知られるが、内容は秘密にできる |
保管方法 | 自分で保管
法務局で保管も可能 |
原本は公証役場に保管 | 自分で保管 |
効力・改ざん等のおそれ | 方式、内容によっては無効の可能性もある。死後、発見されなかったり、紛失・改ざんなどのおそれもあり。 | 原本が公証役場に保管されるので、紛失・改ざん等のおそれなし。 | 自分で保管するため、紛失・未発見のおそれがある。 |
死後の検認 | 必要
法務局保管の場合は不要 |
不要 | 必要 |
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも作ろうと思うと少し躊躇するかもしれません。ふんぎりをつけると案外、心の中にあるモヤモヤがすーと晴れていきます。不思議ですが。
遺言書の作成は敷居が高いな、難しそうだな、とお考えの方、分かりやすく説明いたします。相続の争いやトラブルが起こりそうだとお考えの方は、まず遺言書を作ることをお勧めいたします。相続争いが起きないけれど、自分が亡くなった後、残された家族間の仲はやっぱり不安だなと思う方は、
現在、<分かりやすい遺言書作成と円満な相続>の無料相談を受付けていますので、一度、お気軽にご相談下さい。
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