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遺言書の作り方
遺言書の作り方、書き方
ここでは、遺言書の作り方を学んでいきたいと思います。
遺言書を作成する場合、どのような方式にするのかがまず問題となってきます。以下に、遺言書の方式をまとめましたので、ご覧ください。
遺言書の方式として大きく3種類あります。
1.自筆証書遺言書
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
—- 遺言書の種類と特徴 —-
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成場所 | 自由 | 公証役場 | 自由 |
作成時間 | 自由 | 公証役場開庁時 | 公証役場開庁時 |
作成方法 | 本人自筆
財産目録はコピーでも可。それに自筆サインと押印をする。 |
公証人が口述記述
原案事前作成 |
本人自筆、代筆可 |
証人 | 不要 | 証人2人以上立会い | 証人2人以上立会い |
費用 | ほとんどかからない | 公証人手数料など発生 | 手数料発生 |
署名・押印 | ともに必要
実印であれば尚可 |
本人署名・実印 | 本人署名・押印 |
封印 | 不要 できたら封印 | 不要 | 必要 |
秘密保持 | 封印した場合はできる場合もある | 内容・遺言したことは知られる | 遺言したことは知られるが、内容は秘密にできる |
保管方法 | 自分で保管
法務局で保管も可能 |
原本は公証役場に保管 | 自分で保管 |
効力・改ざん等のおそれ | 方式、内容によっては無効の可能性もある。死後、発見されなかったり、紛失・改ざんなどのおそれもあり。 | 原本が公証役場に保管されるので、紛失・改ざん等のおそれなし。 | 自分で保管するため、紛失・未発見のおそれがある。 |
死後の検認 | 必要
法務局保管の場合は不要 |
不要 | 必要 |
公証役場のHPはこちら
法務局自筆証書遺言書保管制度のHPはこちら
自筆証書遺言書だろうが公正証書遺言だろうが、いずれの場合も「自分の思い」をご家族など相続人に伝えることが必要となります。
遺言書の書き方の一例を見ていきましょう。
****** 遺言書の一例 ******
遺 言 書 |
私は、この遺言書を書くに当たり、今まで楽しく生活をさせてもらった皆に感謝したい。この遺言書では、次のようなことを考え遺言をしたので、遺産を分割するついても、十分考慮してもらいたい。
長男は、妻と同居を継続し、妻の今後の生活の面倒を見てもらいたい。 私は、相続人の相続分を次のとおりに定める。 1 妻 千葉 花子 は、相続財産の10分の4 令和○年○月○日 遺言者 千葉 一郎 ㊞ |
これは、簡単な遺言書の文案ですが、具体的に自宅家屋・別荘・預貯金・株券・車・美術品・経営する会社、負債があればその負債額などを個別に各相続人に分けることも可能です。ただし、相続人の遺留分を侵すような記載は避けたほうが良いでしょう。
※遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人の範囲の人たちに対し、遺言によっても奪うことのできない一定の相続財産の取り分を保障するという制度です。血縁関係を守る事と相続人の生活を守るという観点から民法で定められています。
自筆証書遺言書であれば、自筆で記載し署名・押印します。年月日は「吉日」ではいけませ。
遺言書に「財産目録」を添付することも可能です。コピーでも大丈夫ですが、一葉毎に署名・押印が必要となります。
あくまで遺言は各個人のものなので、いくら仲のよい夫婦でも一緒の連名では遺言作成はできません。
公正証書遺言でも秘密証書遺言でも記載する中身は同じようになります。
遺言書を作ることは何も難しいことではありません。自分が残されたご家族にどうしたいかを書けばいいのです。
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも作ろうと思うと少し躊躇するかもしれません。ふんぎりをつけると案外、心の中にあるモヤモヤがすーと晴れていきます。不思議ですが・・・。
遺言書の作成は敷居が高いな、難しそうだな、とお考えの方、分かりやすく説明いたします。
相続の争いやトラブルが起こりそうだとお考えの方は、まず遺言書を作ることをお勧めいたします。
相続争いが起きないけれど、自分が亡くなった後、残された家族間の仲はやっぱり不安だなと思う方は、現在、<分かりやすい遺言書作成と円満な相続>の無料相談を受付けていますので、一度、お気軽にご相談下さい。
<無料ご相談>
先ずはお電話下さい。TEL043-312-3930
メールでのご相談の方は、「info@miraie-gyosei.com」でお願い致します。
(ご家族様にご相談内容を知られたくない方、ご安心下さい。秘密厳守致します。)
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